最近、「電子帳簿保存法対応」などと銘打った会計ソフトが目に付くようになった。今年1月1日から、総勘定元帳、請求書写しなどの税務関係の帳簿や書類が、訂正履歴を残すなどの条件で、紙にプリントアウトせずに電子データのまま保存可能になったからだ。こうした帳簿・書類は、原則7年間は保存しなければならない。(12ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:768文字
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