2001年春、大都市圏の指定地域では地下40mを超える大深度地下に土地の所有権が及ばなくなる、大深度地下利用法が施行された。道路や鉄道など公共性の高い事業が対象だが、地下施設を建設する際に私有地を避けたり、土地所有者に補償金を支払ったりする必要がなくなり、地下開発の自由度が大幅に上がった。(76〜78ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:4001文字
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