退職金・企業年金制度の多くは、一時金か年金(分割受け取り)のどちらか、あるいは両者を組み合わせた受け取り方法が選べる。退職間近の方からは、この受け取り方法の選択についての相談が多い。社会保険料で手取りに差 現在59歳で、勤続38年の職場を来年退職予定の会社員Kさんの例で見てみよう。公的年金額は、64歳まで120万円、65歳からは192万円とする。(77ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1429文字
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