特定加算と処遇改善加算の様式類が統合されるメリットは少なくない。書類の作成・提出が1回でよく、介護事業者の名称や所在地、電話番号、加算を算定する事業所など、介護事業者の基本情報の入力も1度で済むといった点が挙げられるだろう。 さらに朗報とい…(94〜95ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2401文字
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