厚生省は、介護保険法施行後の医療法人の付帯業務について都道府県に通知した。介護保険法に定める訪問入浴介護と福祉用具貸与、居宅介護支援事業の実施についても、医療法人の付帯業務として認められた。これにより、医療法人立の病院や診療所、老人保健施設などは、定款または寄付行為を変更しなくても居宅サービス事業や居宅介護支援事業を実施できることになる。(108ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:321文字
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