厚生省は8月23日の同審議会に、指定訪問介護事業者の訪問介護員などが、同居の家族にサービスを提供する際の運営基準案を提示した。指定訪問介護の運営基準では訪問介護員が同居家族に訪問介護を提供することは禁じられていたが、基準該当サービスとして一定の条件の下で認める考えだ。 基準案によると、満たさなければならない条件は以下の5項目。(68ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:502文字
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