ビジネスモデル特許の出願依頼を受けるときに頭を悩ませるのが,新しいビジネスモデルのアイデアであっても,コンピュータやネットワークを使用しない,いわゆる「ピュア・ビジネス」の場合である。 特許法第2条では,特許の対象となる「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義している。(192ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1692文字
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