s通常の建築工事では、設計者が設計図書で施工方法までは指定しないことが多い。「工事監理」は建築士法上、工事監理者が工事の内容について設計図書と照合して確認することだから、設計図書に記載されていない工事内容について、工事監理者は責任を負わないとも言える。sしかし、工事監理者の業務は、一般的にはもっと広義の意味だと理解されている。(84〜85ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:3003文字
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