一連の特許訴訟で下された高額の対価によって脚光を浴びた職務発明だが,これに関連して知的財産(知財)関係者が大きな関心を寄せているものがある。特許法第35条の改正だ*1。最大の変更点は,発明者が特許訴訟に踏み切った際,企業が対価の額を決定した過程を最初の争点とすること。裁判官がこの過程を「不合理」と判断した場合に限り,これまでと同じく対価の額を審議する(表)。(86ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1168文字
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