厚生労働省は2月10日、処方せんなしでは販売が認められない「処方せん医薬品」の対象となる医薬品と有効成分を告示した。従来の要指示医薬品に代わる新しい分類を盛り込んだ改正薬事法が、今年4月に施行されるのを受けたもの。 従来の薬事法は、医療用医薬品のうち、処方せんの交付または指示を受けた者にしか販売できない薬を、要指示医薬品と定めていた。(5ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:814文字
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