A1正式には医薬品副作用被害救済制度といい、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、重篤な副作用が発現し、治療が必要となった場合や障害が残った場合、死亡した場合に、その患者または家族に医薬品医療機器総合機構から、医療費や障害年金、遺族年金などを給付するものである。1980年、副作用被害者の救済を目的に、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(現医薬品医療機器総合…(25〜28ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:3955文字
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