今回の事例は、薬局の閉店直後に患者から調剤を依頼された薬剤師が、これを拒否し、その後患者に生じた健康被害について損害賠償を請求されたというものである。ここで問題となるのは、薬剤師が調剤を拒否したことに正当な理由があるかどうか、そして、調剤を拒否した薬剤師は、患者の容態の急変にどこまで責任を負うべきか、という2点である。(46〜48ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2186文字
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