健康保険法の処方せん(保険処方せん)を取り扱う場合、薬局は、薬事法による開設許可だけでなく、厚生労働大臣の指定を受けた薬局(保険薬局)であることが必要となる。また、保険薬局で保険処方せんに係る調剤(保険調剤)を行う場合、薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師(保険薬剤師)であることが必要となる。(39〜40ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2154文字
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