健康保険法の処方せんを取り扱うためには、薬局は「保険薬局」、薬剤師は「保険薬剤師」でなければならず、それぞれ厚生労働大臣による指定もしくは登録を受けなければならない。 保険指定を受けた薬局の開設者は、指定申請の際の届出内容(名称や開設者、管理薬剤師、保険薬剤師など)に変更が生じた場合や、移転・廃業などをする場合には、変更届もしくは辞退届を提出する。(35〜36ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2288文字
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