健康保険法に基づく処方せん(保険処方せん)は、処方医により、処方内容をはじめとして、保険者番号や公費負担者番号、給付割合に係る区分(3歳未満の小児もしくは70歳以上の高齢者の場合)、当該処方せんの使用期間などの必要な事項が記入された上で、患者に交付される。 処方せんを受け付けた保険薬局は、記載内容に不備がないかを確認した上で調剤を行わなければならない。(47〜48ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2403文字
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