保険調剤では、健康保険に係るものとそれ以外のものが混在することは認められない。したがって、通常の保険分のほかに保険外負担を請求することはできないが、治療とは直接関連のない「サービス」や「物」については、一定の条件を満たしていれば患者から実費徴収することができる。(43〜44ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2393文字
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