本事例は、処方せんの廃棄を命じられた薬剤師が、その一部を手で破り、ゴミとして捨てたところ、その処方せんを拾得した第三者に内容が知れるところとなったという事例である。この場合、薬局や薬剤師の法的な責任をどのように考えればよいだろうか。 薬局開設者には、調剤済みとなった処方せんを3年間保存する義務が課せられている(薬剤師法第27条)。(42〜44ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2268文字
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