「明日は我が身」のお騒がせな法律といえば、最近はパソコンよりも携帯電話。2004年11月1日に施行された改正道路交通法では、自動車やバイクを運転中の携帯電話使用は処罰対象です。違反すると普通自動車で6000円の反則金もしくは5万円以下の罰金に違反点数1点。では、以下で道路交通法違反になるケースはどれでしょう。(44〜51ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:11191文字
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