政府は3月6日、新築住宅の売り主などに瑕疵担保責任を履行させるため、必要な資力の確保を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」を閣議決定した。住宅の売り主などは、法務局への保証金の供託か保険への加入によって、瑕疵担保責任のための資力を確保しなければならなくなる。(24ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1528文字
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