相続人の同意がない用地買収手続きは違法だとして、相続人である富山市内に住む姉妹が石川県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所第二小法廷は4月11日、県側の上告を棄却する決定をした。県が約1900万円を姉妹に支払うことなどを命じた二審の名古屋高等裁判所金沢支部の判決が確定した。 県によれば、県は1997年、七尾市内の道路建設予定地約267m2を買収した。(23ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:578文字
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