国土交通省は6月13日、発注後に資材価格が高騰した際に、上昇した工事費の一部を発注者が受注者に支払う「単品スライド条項(工事請負契約書第25条第5項)」を適用すると発表した。同省が単品スライド条項を適用するのは初。同条項と同様の措置を取るのは第二次オイルショックがあった1980年以来、28年ぶりだ。 対象とする資材は鋼材類と燃料油。(18ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:925文字
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