国土交通省と農林水産省は、9月10日から工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用対象を鋼材と燃料油以外の品目に広げた。原材料費の上昇が原因で急騰している資材がほかにもあるからで、アスファルト混合物などが対象になると国交省ではみている。(34〜35ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1076文字
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