2013年4月から、厚生年金の加入者である会社員の男性は60歳になっても年金を受け取れない。60歳が定年のままの企業の退職者は、定年後に給料も年金も受け取れない1年間の「無年金期間」が生じる。企業は65歳までシニア社員を活用する仕組みを整え、「残念なシニア社員」が職場にあふれる事態を避けなければならない。(28〜31ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:3911文字
(※) 「読者特価」でご購入の際、日経IDに未ログインの場合は途中で通常価格が表示されることがあります。ご購入画面をそのまま進んでいただき、「次へ(お客様情報の入力へ)」のボタン押下後に表示されるログイン画面で日経IDをご入力ください。特価適用IDであれば、表示が特価に変わります。