(3)マニフェストは、排出事業場欄に記載された事業場で、保存しなければならない。(4)処理困難通知を受けた場合であっても、都道府県知事に措置内容等報告書を提出しなくてもよいケースがある。(5)産業廃棄物の保管場所の掲示板には、会社名や担当部署だけでなく、管理担当者の個人名を記載しなければならない。(101ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1374文字
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