買い主はローンを相談する金融機関から必ず、建物に抵当権を付けることについて地主の同意を得るよう求められる。借地非訟でもつれた末に裁判所が許可を出したような場合、地主から別途抵当権の同意を得られる可能性はほぼゼロ。買い主は現金で購入しなけれ…(94ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1059文字
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