今後は、退職金制度を使って医療法人の利益を個人に移転する方法も一考する価値があるだろう。退職金に対する所得税は、理事長給与への所得税に比べると税負担が大幅に軽減されるからだ。 具体的には、退職金の場合、退職所得控除額(勤続20年までは40万円×…(94〜95ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2394文字
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