診療所への税務調査は、納税者である院長の同意の下で行われる「任意調査」が一般的だが、正当な理由がなければ調査を拒むことはできない。というのも、税務署等の職員の質問に答えなかったり、偽りの答弁をするなどして税務調査の実施を妨げ拒否した場合は…(102〜103ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2638文字
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