それが今改定では、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護などの介護事業を手がけていれば、入院基本料1〜3の算定が可能になった。該当する介護事業には、複合型サービス(訪問介護や訪問看護など各種介護サービス2種類以上の組み合わせ)の提供実績と介護医療院の併設型が新たに追加。(50〜51ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:2641文字
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