既に在宅医療を手がけている医療機関にとって、最も影響が大きいのは在宅時医学総合管理料(在総管)、施設入居時等医学総合管理料(施設総管)の点数の見直しだ。厚生労働大臣が別に定める状態の重症患者以外の患者に対する「月2回以上訪問の場合」…(58〜61ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:3811文字
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