改正民法のポイント解説 これまで引き渡した住宅に瑕疵(かし)が見つかれば、建て主は住宅会社に対して「修補」か「修補に代わる損害賠償」、「修補とともにする損害賠償」のいずれかを請求する権利があった。これは、「瑕疵担保責任」と呼ばれていた、建物…(26〜27ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:1281文字
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