改正民法のポイント解説住宅会社が資材調達する際、売掛金取引だと、社長など個人が根保証して契約するよう建材会社から求められることがある。その場合、改正民法では極度額(限度額)を定めないと契約が無効となる〔図1〕。個人で責任を負える範囲の極度額…(31ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:535文字
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