グループホームの利用希望者は通常、市町村による「障害支援区分」(区分1〜6、介護が必要な場合)の判定や給付決定の手続きを経て、運営事業者と入居契約を結ぶ。サービスを提供する事業所は報酬(訓練等給付費)を国保連合会に請求。入居者は所得に応じて…(52〜57ページ掲載記事から抜粋) *テキスト版記事の文字数:8118文字
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